このような拘束具を刑が確定する前の被告人に使うことは(現代では手錠、拘束服など)全世界共通で今日も変らないのだが、それは被告人を危険とみなして逮捕拘束することが正当なことだと認識されているからである。
そのほかにも、自傷のおそれ、看守に対する暴行、看守に対する暴行気勢、同囚に対する暴行、同囚に対する暴行気勢、争論、大声などが被告人、犯罪者を拘束する理由としてあげられている。
たとえば、憲兵が被告人を拘留所から被告人席に連れて行くときにも手錠が使用されている。
この段階では被告人はまだ有罪ではなく、まだ有罪判決が下ってない段階で、「罰」を科すためでないとすると、手錠はいったいなんの役に立つのだろうか。
身体の前面に手錠をかける場合、被告人が暴力をふるう可能性を理由として、正当化できるのだろうか?
(拘束が身体の前面ならば、暴力をふるうことは十分に可能)
このような場合、異端審問の名残のごとく、「見せしめ」としての要素がたぶんに含まれてはいないか?
また、身体の後で両手を拘束する場合も、1998年、両手を身体の後ろで締める革手錠の使用方法について、いたずらに身体的、精神的に強度の苦痛を与え、自分で用便の始末をすることも不可能であり、食事も犬のようにするしかないとして、違法であるとする判決が東京高等裁判所で下された。
被告人に手錠を使用し続けている国の多くは、憲法において有罪確定の判決が下るまでは無罪だと推定することを謳っている。
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