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火刑

ヘンリー4世(1399-1413 イングランド王)の時代に最初の議会制定法が「異端狩り」を許可した。
この法令によって、司教は調査、制限無しにその意思と「楽しみ」だけで、自分の宗教的誤りを認めようとしないもの、異端に固執するもの、異端を放棄した後再び異端へと戻った者に嫌疑をかけて逮捕、監禁する権限を与えられた。
そして、異端者であることを拷問によって自白した者は財産の一部を教会と国家に没収され、たとえ拷問に耐えても異端審問所において有罪が確定されれば結局すべての財産を没収された。
イングランドで、異端者に対する火刑が法律で廃止されたのは1648年になってのことだった。

イングランドでは、犠牲者を絞殺した後、炎で焼き尽くす、という手順をとることが多かった。
ロンドンの火刑柱はたいていスミスフィールドに立てられた。
監獄から二人の裁判官に連行された死刑囚は、ポンプ(後で灰を冷やすために使用する)が置かれた処刑場に立てられた柱へと導かれた。
柱は3メートル程の高さで、先端近くに曲がった鉄のフックが取り付けられており、そこに絞首索か鎖の端が結わえられていた。
受刑者は踏み台に座らされるか、立たされた後、鎖か縄の輪を首にかけられて柱に縛り付けられる。
または「魔女の轡(くつわ)」という鍵のかかる蝶番が付いた直径22.5センチの鉄の輪を首に付けられて柱に固定される。

次に受刑者の周りにうずたかく積み上げられたたき付けや薪の束に火がつけられる。
しかし炎が受刑者を苦しめる前に縄や鎖がきつく締められるか、踏み台が取り払われて犠牲者は窒息死させられる。
イングランドの火刑
やがて、炎が絞首索を焼き、鉄の鎖で胸を柱に固定されていた罪人は崩れ落ちることになる。
火刑5
「火刑6」へ続きます。
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