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磔刑 |
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張付、八付け、八張、罧(はつつけ)、土八付け(土張付)、板張付、箱張付、逆さ磔、生磔、水磔、架刑、十字架刑など多くの呼称と方法が見られる刑罰である。 「磔刑」という刑罰は、ペルシャ人によって紀元前300から400年に開発された。 この刑罰の方法はローマ帝国によって紀元前100年頃までに、更に改良され利用された。 「中国」 文献上は、枯磔、辜磔、膊(磔と同意義)という用語の刑罰が見られる。 「日本」 磔柱(罪木)に固定して槍で刺すか、火刑に処す場合が多い。 江戸時代では、主殺し、関所破りなど重大犯罪に適用された。 磔場所は、江戸においては浅草・品川と定められ、関所破りはその地で行われた。 |
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「公事方御定書」にも正刑徒位置づけ、必ず闕所(死罪・遠島・追放などの付加刑で、田畑・家屋敷・家財などを没収すること)を伴い、引き回し、晒しの他、鋸挽きも付加されることがあった。 | |||
磔刑1「磔刑2」へ続きます。 |
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