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車輪刑 |
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受刑者の骨を打砕く際の順番、回数、部位は、判決、判例、勅令、法典などによって細かく規定されていた。 また、手足に対する殴打の後、「恵み(慈悲)の打撃」が囚人の胸(急所)に加えられることがあった。 「恵み(慈悲)の打撃」とは、これ以上囚人が苦しまぬように刺すとどめの打撃を指すが、その目的は果されることなく、受刑者のほとんどは生きていて、車輪の上で恐ろしい苦しみを味わうことになった。 以上のように、車輪、こん棒で打たれた後、瀕死の、あるいは死亡した受刑者は、十字架から引き剥がされ、新品の馬車の車輪のスポークに縛り付けられる。 |
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刑吏は、囚人の体がきちんと打砕かれ、確かに骨が折れ、脱臼したことを群集に示すため、両腕を背中に回したり、両足のくるぶしを頭にくっつけるような、こっけいな形で車輪に死体あるいは生きている人間を「編み込む」ように縛りつけた。 囚人は、「罪を悔改め、我らが主キリストに祈ることができるように」太陽に向けて晒されることになった。 この悔改めは、非常に長い時間続くことがあったが、絶命しても埋葬されることなく、死体が風化して消え去るまでそのまま放置された。 また、食事や飲物が与えられ、死に至るまでの苦しみが故意に引き伸ばされるのこともあったという。 (10世紀のアングロサクソンの法では、3日間生きぬいた受刑者は放免となったというが) 「情状酌量」の余地がある受刑者に対しては、先に絞首や、斬首で即死させた後に、「車輪刑」を執行する事があった。 逆に、重罪を犯したための「加重」として、斬首刑、絞首刑、火刑の前段階で「車輪刑」を行うこともあった。 「車輪刑」が主刑罰の場合の加重としては、刑場までの道を馬によって引きずっていく、胸や腕、腰などを焼けた鉗子ではさんで切取る、などがあった。 |
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車輪刑4「車輪刑おまけ」へつづきます。 |
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