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鋸引刑

「鋸引刑」は、鋸引、鋸挽、鋸頭、などの呼称が見られる、鋸(The Saw)というギザギザの刃の粗い木材・金属等を切断する工具で受刑者の体を引ききることによって命を奪う特殊な切断刑である。

大逆者、弑逆者、異端者、背教者、同性愛者、さらに悪魔と通じて妊娠した女性に対して適用されている刑罰である。


中国

この刑罰が行われた記録はほとんど存在しないが、三国時代の呉の死刑に、「鋸頭」という刑種の記録を見る。(詳細不明)


日本

我が国の記録においては、「鋸挽」と記すことが多い。
「鋸引刑」は普通の磔刑よりさらに重い罪科、主として「弑逆」(しいぎゃく-自分の主君や父を殺すこと。)の大罪、つまり「主殺し」「親殺し」のような極悪な罪に対して科した極刑である。
日本では、体を切断することはまれで、主に首に対して鋸引きが行われた。

日本の鋸引刑には、属刑として必ず「引き廻し」「晒し」「磔」が附加されていた。
具体的には、「鋸引刑」に処されることになった囚人は、二日間「晒し」の上、鈴が森か、小塚原に「引き廻し」ののち「磔」にかけられた。

平安時代にはすでに「鋸引刑」が行われていたようで、「平治物語」「源平盛衰記」「陰徳太平記」などにその記録が見られる。

分国法時代(江戸時代以前)の本当の鋸引刑
分国法時代(江戸時代以前)の本当の鋸引刑
その後、鎌倉、室町時代には行われなかったのか、戦国時代の天文13年(1544)、武家の囚人「和田新五郎」に対する「鋸引刑」が施行された際は、「前代未聞の処刑方法である。」(言継卿記より)と記されており、この時、何百年ぶりに「鋸引刑」が行われたと思われる。
鋸引刑1
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