刑罰史料館 B
「死刑の執行形態2」

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18歳未満閲覧絶対!

掲載されている作品には、 血や内臓、暴力行為といった 残酷表現が 含まれており、気分を著しく害される危険性 があります。
御注意 下さい。
これらを閲覧することによって被ったいかなる 精神的、物理的なダ メージも保証いたしかねます。
御自身の責任においてご覧下さい ますよう、 お願いいたします。
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解体刑
解体刑
凌遅処死、か(咼へんに利の右側-切り殺し)、臠割(れんかつ-切り刻み)、寸磔(すんたく-八つ裂き)と言う言葉で表現される死刑

解体刑とは、全身あるいは体の一部を、受刑者が死に至るまで少しずつ切ったり千切ったりするというものである。

鋸引刑
鋸引刑
鋸引、鋸挽、鋸頭、などの呼称が見られる、鋸(The Saw)というギザギザの刃の粗い木材・金属等を切断する工具で受刑者の体を引ききることによって命を奪う特殊な死刑

大逆者、弑逆者、異端者、背教者、同性愛者、さらに悪魔と通じて妊娠した女性に対して適用されている刑罰である。

刺殺刑
刺殺刑
串刺刑、刺殺刑、杭打ち刑、突き刺し刑、削木、杭刑、刺刑などと呼称される死刑

組織や肉を、先のとがったもので犠牲者自身の体重、刑吏による軽い補助、または装置による圧力によって、刺し貫くことによって行う刑罰である。








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