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熱湯刑

亨殺(ほうさつ)、煮殺し、釜茹の刑などで呼ばれる処刑方法である。


中国

古く宋・斉・楚・晋・秦の諸国では、亨・烹・鼎・かく(金偏に穫の右辺)という語句で表現される。

ちなみに、「烹」は煮るの意、かな‐え【鼎】(てい)は、古代中国で、食べ物を煮るのに用いた青銅製の器で、二つの手と三本の足がある。
足があるのを「鼎」、ないものを「かく」(金偏に穫の右辺)という。

秦の始皇帝の代には、疾(草冠に疾)黎という熱刑、溶解刑があった。
これは「太后の言うことを諫めるものは、これを戮(酷たらしく)殺し、その背を割いて、溶解した金属を流し込むことを命令したと説苑に伝えている」とある。


日本

豊臣秀吉が、自らに仕える女房が出奔、女房゙の子とその乳母を三条大橋の橋詰めで煮殺したと言われている。(時慶卿記より)
大盗賊と言われた石川五右衛門は三条河原で実子とともに、油を注がれて煮殺しにされたといわれている。(豊臣秀吉譜より)
同じく秀吉の時代、会津の蒲生氏郷は大釜を鋳造、罪人に木靴を履かせてゆっくりと烹殺、これも油を注いだため、瞬時に沸騰して皮膚が赤ただれとなる惨刑となったといわれている。(土津霊神言行録より)
油を注がれて煮殺
熱湯刑1
「熱湯刑2」へ続きます。
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