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水刑 |
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「西洋」 中世においては「水刑」は男性にも執行されることもあったが、主に女性の罪人に適用される死刑であった。 そのため適用される罪も、嬰児殺しや毒殺、姦通などの女性に多い罪が目立つ。 しかし、姦通相手の男性にも同じ刑が加えられることもあったという。 例外があるにしろ、女性には絞首刑や車刑といった人前に体(素肌)をさらす刑が行われなかったため、強盗殺人から親殺しに至るまで、代用刑として「溺死刑」が行われていた。 また、痘瘡患者のようなある種の病人も、血を流さぬように「溺死刑」で始末された。 「溺死刑」に大まかに3つの形態があった。 1、受刑者の両手両足を縛り(口を閉じないように、くつわをかませることもある)水に投げこむ。 刑場には、もっとも水深が深く、流れが急な川の中央が選ばれた。 |
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ドイツでは古くから橋上より両手足を縛り、急流の川に投げ落とす「溺死刑」が見られる。 受刑者の両手両足を縛り(口を閉じないように、くつわをかませることもある)水に投げこむ。 刑場には、もっとも水深が深く、流れが急な川の中央が選ばれた。 |
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水刑2「水刑3」へ続きます。 |
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