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絞首刑(絞り首) |
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「中国」 斬刑・絞刑ともともに棄市といわれる公衆刑・公開刑で執行されている。 また、唐時代に至れば7種類以上の絞刑が見られ、皇族、婦女には斬刑は適用されず、隠所において絞刑とされている。 斬刑を中心とする古代中国では絞首の例は少なく、わずかに「磬(けい)」という身分の高い公族に用いられた、非公開の死刑の記録が見られる。 「馨」の他には、首を懸けて殺す「懸」「懸縊殺」という用語が記録に見えるが、「絞」を刑名とする刑罰「絞縊」は北魏の孝文帝の代に初めて登場する。 記録によれば、この処刑方法は紀元前4,500年頃から実施されており、官刑(朝廷や、中央、地方の役所が行う刑のこと)として法文化されたのは南北朝時代の北魏時代(386〜534年)である。 帛(長い布)や縄で首を絞めるのだが、斬刑(斬首や腰斬)より1等軽い刑罰と規定されていた。 ●絞縊 近世、清時代の「絞殺刑」は、受刑者の首に懸けた縄を棒で廻し絞るという方式「絞縊」となっている。 「絞縊」の方法は2種類に大別された。 1,受刑者をひざまずかせて行う。 ひざまずかせた受刑者を後ろ手にして柱に縛りつけておき、首に回した紐または縄を左右の死刑執行吏が徐々に「絞っていく」方法 ゆっくり絞り込むことで受刑者の苦痛を長引かせるという。 「金山懸保甲章程」(清時代の処刑の図を載せた書)によると、棒を地面にたて、受刑者をその前に坐らせ、手足を棒に縛り付け、首を縄の間に入れ、縄の左右の端を二人の死刑囚が絞り上げる状態が示されていた。 「大清律例図説」では、受刑者を横木のある棒の前に坐らせ、横木に手を縛り、首に縄を巻き付け、棒の後ろで二人の執行人が縄を絞り上げる、と説明されている。 2,受刑者を立たせたまま行う。 受刑者を立たせたまま柱に縛り付け、のどの周りに弓の弦、または紐か縄を巻く。 死刑執行吏は両手で弦を引っ張り(または棒などに巻き付けてねじる)罪人ののどを圧迫して窒息死させる。 |
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