トップページへジャンプ 刑罰史料館Aへ戻る 前へ戻る 次へ進む

絞首刑(絞り首)

站籠
また、中国では、カング(站籠、立枷)と呼ばれる首枷による絞殺刑が行われていた。
站籠(カング)あるいは立枷は首枷の変種で、明の万暦年間(1573〜1620年)に考案された。
明王朝の秘密警察、「東廠」や「錦衣衛」では、重大事件の被疑者に立枷を拷問具として使用していた。
清時代になると、処刑、拷問に使用されるばかりでなく、刑罰として見せしめに使われることが多くなり、
これを「木籠に囚を站せる」→「站籠」と呼んだ。

站籠は人通りの多い官衙(役所)の門前に据えられることが普通であった。
受刑者は両手を縛られ、板の丸い穴の中(受刑者の頭と同じサイズ)に頭を入れられる。
それから板を持ち上げて、木で組上げられた、籠(刑架)の上に水平に置く。
籠は、囚人の足が届かない高さに作られており、囚人は、首だけで自身の全身を支えなければならなかった。
さらに、重りを足に取りつける場合もあったが、その重さは量刑によって、20キロから100キロまで様々であった。
また刑吏は、囚人の両足の下に煉瓦を時には1枚足し、時に2枚除く。その高さによって苦痛を調節することもあった。
なお、站籠で見せしめとして晒されるまでに、すでに鞭打ちなどの酷刑を受けている場合が多かった。
しかし、有力者の知り合いがいるか、よほどの賄賂を積まない限り、傷の手当を受けることもなかった。
足の下に「踏み台」を置いてもらえなければ、弱い者はその日のうちに、頑丈な者でも数日以内に命を落すことになった。
站籠のなかには、取っ手が取りつけられており、囚人を収めたまま移動できる物もあった。
中国-カング(站籠、立枷)
絞首刑(絞り首)4
「絞首刑(絞り首)5」へ続きます。
Digital Gallery Reverse bar
トップページへジャンプ 刑罰史料館Aへ戻る 前へ戻る 次へ進む