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刺殺刑 |
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●突き落とし刑(刺殺) ローマ皇帝ネロの治世には、犠牲者は自分の「墓穴」を掘らされ、その底から3分の1程に、鋭く尖らせた杭が埋め込まれ、そこに刑吏達が、犠牲者を投げ入れるというような処刑が行われた。 |
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罪が軽ければ、罪人は手足を縛られ、胸か、運が良ければ心臓に突き刺さるように突き落とされ、速やかに死ねるようにしてもらえた。 だが、重罪の場合は、杭が鼠頸部を貫くように突き落とされ、犠牲者は致命傷でない上に身動きできないような状態で放置、又は生き埋めにされ死に至るまで長く苦しむことになる。 |
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